ヤブ医は垢BANを

先日76回目の記念日を迎えた日本国憲法
”31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」 ”
とあり私刑は禁じられている。

また、22条第1項において「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」とあり、職業を制限することは厳しく禁じられている。
あ、フランス語で”h”は読まないように、日本国憲法では"公共の福祉"は読まないことになってるので(九条もね)



しかし、クレカ不払いで信用金融垢BANとか、乳児の入浴写真乗っけてGoogle垢BANとか、普通にやられている。そう。垢BANすればいいのだ。
社会保障審議会(医療保険部会)で「成果」の悪い医者を真偽し、垢BAN処分にすれば憲法とか(医者の)人権とか問われずにイケるんじゃないか。

そのため、国営電カルを立ち上げて、不良な結果となった手術は一括精査できるようにして… とか考えたが、国営電カルとか一兆二千万円くらいは掛かりそうなので無理か。
コードを書く孫請けに二千万円、良い感じの接待に一兆円だ。そして配布される端末はセロリン4GBであり、医者は端末を放り投げてカルテを紙に書くようになりなにもかもが無意味に…