ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
と記述されているが、
「千円の生姜焼き定食にするか、三千円のステーキ御膳にするかを国民が決めるのが民主主義」
なのか
「議会で決議すれば千円でステーキ御膳になるのが民主主義」
なのか
ちょっと気になる。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
と記述は、
「会費三千円を取っておいて、あいつらは生姜焼き定食、俺らだけ刺身ステーキ御膳、っていうのは許さん」
という意味であり
「議会で千円でステーキ御膳と決議したので公務員はそれを全体に奉仕しろ」
という意味には読めないんだけどね。