医者の行政処分の目安

医道審議会が公表した『量刑の目安』

http://www.mc-law.jp/kigyohomu/17156/
軽微な(?)交通違反に関しては、詳細な記述なし

"医師・歯科医師の犯罪と行政処分医道審議会・その2〜"

http://ki-ki.cocolog-nifty.com/lawyer/2015/09/post-0054.html

平成16年から24年までの全処分例を見ても,時速30km以上の速度超過について、略式手続による罰金のみで行政処分を受けた例はありません。
ただ、この場合、そもそも医道審議会にかかっていないのか、それとも医道審議会にかかったが厳重注意(処分なし)で終わったのかは判断できないのです。
医道審議会にかかっても、厳重注意で終わった事案については公表されないからです。)

もっとも、酒気帯び運転等については、略式手続による罰金刑のみでも医道審議会にかけられた事例が複数存在しますので、速度超過についても、上記(2)アにより検察庁から厚生労働省に情報提供がされている可能性が高い、と考えておいた方がよさそうです。

速度違反のみでは、行政処分の対象になっていない、という前例。

処分事例集

http://dscyoffice.net/office/data/040206.htm

道交法違反、の内訳が気になるが、気になるのは俺だけなんだろうか。まあ、雰囲気としては酒酔いか酒気帯びか。