"非常勤講師は教員ではない問題"

http://anond.hatelabo.jp/20151226015129
http://d.hatena.ne.jp/saebou/20151221/p1

たとえばブコメにあるように民間の人に来てもらって講義してもらう場合とか、あと奇妙な話だが内部の教員が本務以外の他学部で講義を持つ場合も非常勤講師扱いになっている。

ただ、その定義の上では“「教職員」でない人に学生を教えさせてい”ること自体は必ずしも問題とは思わない。学生を教える人と必ず雇用契約を結ばなければならないとしたら、今度は民間の人に講師を引き受けてもらうことが兼業規定とかの兼ね合いで難しくなったりするだろう。

で、「兼業規定のため、『雇用契約』を結ぶと都合の悪い非常勤講師」の、非常勤講師全体に対する割合が何ppm程度なのかちょっと気になる。