http://d.hatena.ne.jp/./Dr-Seton/20080424/1209029570
殺人と、傷害致死と業務上過失致死、保護責任者遺棄罪・不保護罪 遺棄致死傷、の区別をつけてから話をしてあげると速いような気もする*1。
もっというと、公平なルールを策定し、ルールによって国を運用し、ルールの不備は随時改定する、そういう国家を支持するかどうか、そういう問題かも。あと、現行法の法解釈の問題と、どういう結論が望ましいか、という問題。
ただ、刑の軽重は、市場原理で決まるようなもので、「贖罪」「更正」など、特定の目的のみで決定されるものではなさそう。