「暴力」の意味

Wikipediaの傷害罪の項

傷害罪の保護法益が人の身体の安全であることについて争いはないが、「傷害」とはどのような行為を意味するのかについて、身体の完全性を害することであるとする説(完全性毀損説)と、生理機能や健康状態を害することであるとする説(生理機能障害説)が対立している。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA

傷害はふつう、暴行によって生じるが(典型例としては殴って怪我をさせる場合)、暴行によらない無形力の傷害を考えることも出来る。 判例が肯定したものとしては、嫌がらせ電話をかけ続けて精神を衰弱させたケース(東京地判昭和54年8月10日判時943号122頁)や、性病を感染させたケース(大判明治44年4月28日刑録17輯712頁)がある。

 

大辞林 第二版」 Goo辞書経

ぼうりょく 1 【暴力】

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o (1)乱暴な力。無法な力。
o
+ 「―を振るう」
+ 「―に訴える」
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o (2)物理的強制力を行使すること。特に、それにより身体などに苦痛を与えること。

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn/178026/m0u/%E6%9A%B4%E5%8A%9B/

 「数の暴力」が、対立勢力からみれば「民意」だったり、傷害行為を抑止しているのは、警察権力の強制力に他ならなかったり、と、語義の拡張は議論上の困難を招くような気はする。あと、現代は、刑罰であろうと、身体欠損や、痛覚の励起は、そこそこ慎重に排除される傾向にはある*1

*1:「スピード違反の行政処分により免許を取り上げられたのは、死ぬより苦痛だ。移動の自由を奪う、権力による暴力だ」という文字列をタイプすることは可能。留保の無い生の肯定を叫ぶことも不可能ではないが。