言論の自由の範囲

「殺人*1の自由はあるか?」っていう議論は稀であり、現実的には無意味だろう。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

あえてするなら、国民の行動の自由は11条や13条の前段で保障されるが、他人への加害は11条の「基本的人権」に含まれない、そして、13条の「公共の福祉」に反する、っていうところだろうか。13条の幸福追求権に含まれるが、11条の基本的人権の尊重に反する、っていえるかもしれない。



ヘイトスピーチ規制には賛成なんだが、法務省は、「人権を侵害するヘイトスピーチは、「表現の自由」として守られる対象にはならない」としているらしい。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kenpou70/second/hatespeech.html
個人的には、21条の対象ではあるが、11条〜14条が優先される、という考え。

*1:通常の意味で