アートの祭り

例の写真集の件で。
例の写真集を、アートだと仮定した場合、アートという目的に対してどこまで免責されるか、という命題があるけど、もうひとつ、


「なにを以てアートとするか」
という問題がある。
絵画がアート、演劇がアート。アートなら免税、アートなら免責、とした場合、
「これはパフォーマンスアート。だから免税にしろ」なんていう人が出現するかもだ。
「引越しはアート。だから免税にしろ。児童福祉法違反もアートだ」
なんていう人だって出現しかねない。


なんでまあ、「意図がアートだったとしても、愉快犯として意図を偽装していたとしても、表現物はアートであり、同時に、行為も免責対象にならない」という見解かな。


ただまあ、制作物の処遇、根絶すべきか、厳重な管理下で保管すべきか、など、となると判断できない。