http://b.hatena.ne.jp/entry/http%3A//miyagi.no-blog.jp/nago/2008/02/post_af9a.html
放火があったとする。
それは、放火犯が悪い。
木造だったから、火災報知器がついてないから、炎上するのがイヤなら見張っていればいい、という言い分は、個人相手には不当だと「思う」。
そして、被害者の、たとえ、「文章内では論理的整合性があったとしても」被害者側の落ち度を指摘することは、許容するべきではないと「思う」。
ただ、これは、注意義務の設定次第であり、私は、一般市民が公道を歩行中に、犯罪に対する注意義務を負うか、という点では、義務はないんじゃないの、という立場。運転免許取得者は、乗用車を運転する上では一定の注意義務を負うため、相手の方に大きな過失があったとしても、たとえば直進車対右折車、一定の過失相殺を課せられるんじゃないかと思っている。繰り返すが、今回のケースでは、被害者側に「注意義務に反する過失」があったとは思わない。