https://anond.hatelabo.jp/20221206143534
裁判それどころか議論会談の場合には過失の有無というのが重大な問題となる。
福井地裁の「もらい事故」
https://news.yahoo.co.jp/articles/0c303a79dd66537b4b5911fd02c0dd8a22c3c7d5
自分が1で相手が9でも、それどころか自分が0.5で相手が9.5でも、過失があれば「どっちもどっち」「喧嘩両成敗」「まずお前が謝って、俺が納得したら9.5を払って謝ろう」などの謎議論の対象となり「喧嘩両成敗で双方処罰されるのが嫌ならなかったことに」みたいな対応を持ち掛けらる可能性がある。自賠責のように「無過失でなければ全額支払え」とかね。
現行法では歩行者通行区分内を歩行している歩行者が自動車に轢かれると自動車の過失10:0になっていたと思う。「ガードレールのない田舎道を歩くのが悪い」「夜に黒い服を着るのが悪い」とか言うこと自体は日本国憲法の言論の自由の範囲内だと思うが民事賠償では考慮の範囲外であろう。交通事故研究者は「ガードレールのない田舎道を歩くこと」「夜に黒い服を着ること」が統計的に人間工学的に事故のリスクになりうるという意味で「原因」という言葉を使うかもしれないが、それは民事賠償での「過失」を意味しない。
そんなわけで、(法的に)過失なく歩行していた被害者の行動から事故の「原因」を見つけ出そうとしている人たちの真意は気になるし社会の安寧のために歩行者の交通安全を考えているなら発言のタイミングと文章はよく練っておくべきだと思う。ついでにいうと、セクハラしまくった芸能プロの故人と幹部は「罪」があると思っているがなんとか奪取とかVS荒らしとかの番組をみてキャッキャしたりCDで歌を聴いてるような人たちが持つのは「罪」ではなくて「原罪」であって個々に糾弾するもんでもないと思ってる。「人には原罪がある。それを持たない人はいないのだから、俺の犯罪も許すべき」ってレトリックを愛用する人は多いけど。