例の判決

事件番号  平成25(ワ)51
事件名  損害賠償請求事件
裁判年月日  平成27年4月13日

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85058

中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基づく損害賠償義務は負わないとした事例

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85058


これだけ見ると、
民事:過失ほぼゼロなので「ぶつけられた運転手は」賠償責任無し
自賠責:過失がほぼゼロだが、完全にゼロ*1でない以上、「保険会社は」自賠責法の趣旨に従い払え
(刑事:今回は不問)
と、順当な判決に見えるのだが。
あとは、「4000万円」という金額。自賠責の「満額」が3000万円で、高度障害の場合などに40000万円出るらしい。
判決批判側は、「自賠責の限度が3000万円で、残りの1000万円は自己負担かよ」って雰囲気だが、これは4000万円の支払いを可能とする条文があるのかな。そうであれば、「例外割増の満額払えよ」って結論に。

*1:パーキングメーターに停車中の場合など?その場合は電柱に衝突した場合の電柱みたいな扱いになるのだろう