"なぜ「暫定憲法」が、完成された憲法よりも長命で機能しているのか?"

現在もドイツの憲法である「ボン基本法」は、戦後暫定的に作られたものであるにもかかわらず、90年の東西ドイツ統一以後も、若干の修正を加えられたのみで、効力が続行している。

http://d.hatena.ne.jp/repon/20121103/p1

なぜ、戦後暫定的に作られた「基本法」が、はるかに民主的である「ワイマール憲法」よりも長命なのか?

大恐慌も、共産主義者による一揆も、巨額の賠償金も無かったからな。ついでに、「完全比例代表制+強い大統領制」は脆弱性を残していて、「阻止条項付比例代表制+名誉職としての大統領」の方が、うっかり独裁の阻止には役立ったのかもしれない。