http://d.hatena.ne.jp/SHIGAKU/20061031
さて昨日のつづきだが、こんなことを書いていると揚げ足をとったり、なかには「おまえは飲酒運転を容認するのか」と言い出すヒトが必ずいるんです。ですが僕はなにも飲酒運転を勧めているのではない。そうではなくて、これだけ社会問題化しているのにもかかわらず実はだれも飲酒運転についてよく分かっていないところが問題だということが言いたいだけなんですよ。これはスピード違反についても同じことだが、都内の道路で厳密にスピードを守っている車など皆無です。それと同じように飲酒運転についても「グレーゾーン」のようなところがある。その部分が一体どうなっているのか純粋に知りたいだけなのだ。
道路交通法(抜粋)
http://www.suntory.co.jp/arp/siryou/law.html
(昭和三五年六月二十五日)
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十九条第一項第七号の二)
第七十五条 自動車(中略)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。(中略))は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
三 第六十五条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの。
二 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔った状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役叉は三十万円以下の罰金に処する。
七の二号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの。
道路交通法施行令(抜粋)
(昭和三五年十月十一日)
(アルコールの程度)
第四十四条の三 法第百十九条第一項第七号の二の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇.三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇.一五ミリグラムとする。
飲酒量 vs 呼気中アルコール濃度(経時変化)
アルコールが身体に及ぼす影響
呼気チェッカー
http://askacorp.com/CA2000.htm
運転業務を行なうにあたり、自分がどれだけの状態にあるのか把握するのは運転者の義務だと思うので、それが面倒な人間は免許を返したほうがいいと思う。ググればこれだけの情報はすぐに集まるし、ググるのが面倒な人は、本屋に行くか、警察に問い合わせたらいいんじゃないかな。
で、法制論はよくわからないけど、0か100か、と二分し、中間を区切ることは無理なので法制に疑義を唱える、というのが大学院での教えなのかな。藁一本くらい追加して載せても対して重さは変わらない。
例えば、0.25mgの根拠は
http://www.teleradiology.jp/MRI/11_misc/alchol/index.html
■アルコール濃度と事故率の関係
0.25mg/L (0.05%):2倍
0.50mg/L (0.10%):7倍
0.75mg/L (0.15%):25倍
以前の酒気帯び運転の基準(呼気中アルコール濃度0.25mg/L)では,事故率は2倍になる.こういった事実が取り締まり対象となる根拠になっていると思われる.今回はそれ以下の0.15mg/Lに基準が改められたということになる.
このへんにあると思われる。
ここで、「酒を飲まなくても事故を起こす人もいる。酒を飲んでも、全員が事故を起こすわけではない」という議論をすれば(後略)。
酒気帯び運転アナライザー
以下は「血中アルコール濃度」
ニッポンの酒気帯び基準は妥当か?
2002年6月に引き下げられた新たな酒気帯び基準(道路交通法施行令第44条3)では、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされている。警察の取締りでは、おもに北川式と呼ばれる試験器で呼気中濃度が測定されるが、実際の“酔い”を左右するのは血中濃度である。そこで「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム」について詳しく調べてみよう。
ニッポンの酒気帯び基準0.3mg/mlは、アメリカの州で最も多い0.8mg/mlの半分以下の数値だ。ちなみにイギリス、カナダ、スイスも0.8mg/ml。フランス、イタリア、ドイツは0.5mg/mlである。ニッポンは厳しすぎるのではないだろうか?
飲酒運転の罰則の国際比較:「呼気中アルコール濃度」
http://d.hatena.ne.jp/anhedonia/20060923/p1
罰則が適用されるアルコール濃度は
0.15mg/l 日本
0.25mg/l ドイツ、ポルトガル、デンマーク、オーストラリア
0.40mg/l スイス、イタリア、シンガポール、アメリカ、カナダ、マレーシア、ニュージーランド
0.50mg/l オーストリア
オーストラリアの飲酒運転
呼気検査による取締が一般的。日中夜間を問わず行っている。飲酒運転とみなされると 最寄りの警察署に連行され、再検査を受ける。違反者は身柄を拘束されることもある。処 罰は、3ヶ月〜3年の運転停止と罰金500ドル〜3千ドル、あるいは禁錮6〜12ヶ月となる。--http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/Visa/Safety06.htm
アメリカとカナダ
アメリカでは、飲酒の上での事故発生は刑事事件として扱っているそうです。
カナダでは、飲酒の上の死亡事故は終身刑。
両国とも、飲酒運転違反者には、インターロック(検知器でアルコールを検知するとエンジンが始動しない装置)設置を義務付けて--http://chiebukuro.yahoo.co.jp/service/question_detail.php?queId=9339647
外国は、ある程度飲酒のガイドラインを定めて、それ未満であれば許容という姿勢。その代わり、事故を起こすと厳罰。そんな感じらしい。