写真二次使用の著作権

沈黙の艦隊』無断トレース事件

1990年代初頭、『沈黙の艦隊』での潜水艦・空母等の作画が写真集からの無断トレースであるとして、写真家の柴田三雄から訴えられる。かわぐち側の全面謝罪と賠償金支払で決着した。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%90%E3%81%A1%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%98

 その後、作画資料は作者サイドで撮影するよう編集部が指導するようになったとか。
 また、アイディア自体は保護の対象にならない、とか。

また、『沈黙の艦隊』とちばてつやの『紫電改のタカ』との一部ストーリーの類似性についても言及したサイトがある。[1](言うまでもないが、アイデアそのものの流用は著作権とは関係が無い。著作権は絵そのものや構図など、目に見える表現に対するものである。なお、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項1号)と定義され、漫画の著作物は、絵の部分は美術の著作物(著作権法10条1項4号参照)として保護され、台詞の部分は言語の著作物(著作権法10条1項4号参照)として保護されるのであり、複合的性格を有する)。

マッド・アマノ パロディ事件

パロディ事件(パロディじけん)とは、マッド・アマノ(本名 天野正之、デザイナー)と 白川義員(写真家)との間で争われた日本における著作権等の侵害訴訟事件である。

1970年1月、マッド・アマノが自身のフォトモンタージュをまとめた作品集『SOS』を出版。その一部が『週刊現代』1967年6月4日号に「マッド・アマノの奇妙な世界」として発表された。その中の1枚が白川義員撮影のアルプスを滑降するスキーヤーの写真をもとにしたものであることがわかり、著作権侵害であると抗議し、『週刊現代』の発行元である講談社が写真の使用料50万円を支払うことになった。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AD%E3%83%87%E3%82%A3%E4%BA%8B%E4%BB%B6

 「著作物の無断使用」という案件と、「改変による権利侵害」という案件と、ふたつあるらしい。帰趨は不明。

東京幻想の件

今回問題なのは「盗用した写真を使用して、撮影者の著作権を侵害している事」である。

http://d.hatena.ne.jp/meronqueen/20091020/1255992347

また、「東京マグニチュード8.0っぽい!」という人がいるが

http://d.hatena.ne.jp/meronqueen/20091020/1255992347


写真の無断使用は、基本としてアウトだが、程度問題という気もしないではない。肖像権は、一人で撮影した場合には発生するが、(現時点では)野球場の群衆、のように、個体識別困難な場合には発生しない、ように。
あと、アイディアは保護されないらしい。しばらく前は、「犬を魚眼レンズで接写した」写真が流行り、ちょっと前は「大判カメラでシフトかませた、ミニチュア風」写真が流行ったなそういえば。


同一性保持権

同一性保持権(どういつせいほじけん)とは、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(日本の著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令は日本のもの)。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E4%B8%80%E6%80%A7%E4%BF%9D%E6%8C%81%E6%A8%A9

二次創作とか、パロディー、コラージュ、なんかの際にひっかかる法律。


最近だと、おふくろさん、騒動が。

風の噂では知っていた「おふくろさん騒動」、歌手の森進一氏が 「おふくろさん」のイントロ前に無断でセリフを足して歌ったことで 作詞家の川内康範氏が、森氏に対して川内氏の作品を歌唱できなく するよう訴えていたという事件のことで、この界隈では無縁の騒動だと 思っていた。だが、本日、JASRACが 「おふくろさん」のご利用についてという文書を発表し、 そこでは川内氏の意に反する改変ということで 同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの 疑義が生じており、JASRACとしては改変されたバージョンは 利用許諾をできないとしている。

http://slashdot.jp/article.pl?sid=07/03/07/1929254

写真団体による、二次的著作物の解説

クラシックの曲をジャズ化したり、小説を脚本にしたり、脚本を映画化したものなど、ある著作物を原作として新たな創作性を加えたものは、原作とは別に著作物として保護されます。著作物である写真にモンタージュしたり、コンピュータグラフィックスのように合成したものも同様です。これを二次的著作物といいますが、既存の著作物に用語の変更など、多少の修正を加えただけでは、二次的著作物とは認められません。
なお、このような二次的著作物を創作する場合には、原作者の許可が必要ですし、二次的著作物を利用する(使う)場合には、二次的著作物の作者の許可と原作者の許可とが必要です。

http://www.jps.gr.jp/rights/outline2.html#3

参考

"「漫画トレースもお互い様だが……」 竹熊健太郎氏が語る、現場と著作権法のズレ"

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0804/16/news075.html

"漫画家トレース問題を解決するには企業が自由に使える画像を提供するしかない"

http://d.hatena.ne.jp/ululun/20090903/1251957670