正規の商品が商標権侵害として処分

http://hotwired.goo.ne.jp/original/hamano/050531/index.html

クレヨンしんちゃん』の商標を管理する双葉社が、中国でキャラクター商品を販売したところ、商標権侵害として撤去処分を受けた。双葉社が調べたところ、『クレヨンしんちゃん』の中国名の「蝋筆小新」や、『クレヨンしんちゃん』の絵柄が、既に中国国内で商標登録されていた。

 例の、愛国無罪、って奴だな。
 ということは、日本のキャラで、中国未登録なものを、中国で登録するビジネスが成立するのかな。