見解の相違

某裁判関連で、「邪悪な行動をそれを邪悪と知りながら実行する意思が処罰の対象となる」みたいな話があった。幼稚さは処罰の対象外だと。
ともあれ、「自分はこう思う、自分以外がそう思っても見解の相違だ」が通用するとどうなるかっていうと、
和民「見解の相違」
市長「見解の相違」
となるわけだ。