頒布物と頒布者のモラル

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印刷物と立体物、それと楽曲は、それぞれ異なった商慣習の元で管理されているため、二次創作やパロディー、グッズ製作を行った側(や享受する側)の意図とは関係なく、解釈されたりするかもしれないな。
あと、二次創作は二次「創作」で、パロディーも新たな「創作」だけど(苦しいが)、グッズは「関連商品」扱いなのも指摘されていた。