全然専門家じゃないんだけど、とか妙な前置きをつけて書く。
私の場合、こんな見解を持っている。
性的な感情を喚起する、一定範囲を超えるActionは、セクシャルハラスメントの認定対象となる。
(一定範囲は、世間で決まる)
相手側の同意があれば、その限りではない。その場合、Actionを起こした側に立証責任がある*1。
一定範囲を超えないActionでも、セクシャルハラスメントの認定対象となる場合がある。
その場合、主張する側に立証責任がある*2。
「セクハラって思えば全部セクハラかよ!」
という発言への、見解。