割れ物で、写真屋とかエロゲを入手した人間が、割れなければ正規版を買うかというと、おそらく買わないと思う。また、割れ物でアプリを使っていた人間が、UIの継続性という点で正規版のアプリを買うことも、時にはあるかと思う。
損害額=割れた数×定価
とは思わないが、だからといって
実効損害額<宣伝効果
とも思わないし、少なくとも証拠はなさそう。
で、ここが問題なのだが、著作物には著作者の管理する権利があって、例えそれが著作権者の利益になるとしても、放流を止める権利はある。これは、著作権以前の、所有権にまで踏み込まないと制限するのは難しいかも。