刑法第39条(心神喪失及び心神耗弱)


 1,心神喪失者の行為は、罰しない。
 2,心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
 まあ、どうでもいいのだけど。
 きっと、その手の本では色々議論を尽くされているだろうし。

 犯罪行為の評価には、行為と意図と結果が必要だ。諸般の事情で、日本では犯意を重視していたようだ。だから、酒の上での出来事は水に流されがちだし、企業トップの責任は、知らなかったで済んでしまう。1トンや2トンの鉄の塊を秒速10mや20mで人間に衝突させ、人間の体を10mや20mもぶっ飛ばす行為だって、傷害を意図していない、という理由で、執行猶予となる場合が多いようだ。
 また、刑罰の意味という観点でも、犯罪の防止なのか、犯罪者の更正なのか、復讐心の満足なのか、定まった解答は無い。39条の改正を唱えるなら、それだけに留まらず、どういう法体系にするつもりなのか、大きなビジョンも提示してもらいたいところ。

 


少なくとも、殺人等の重大な犯罪を犯し、刑法第39条の適用を受けた人物は

公衆の出入りする場への出入り禁止とか一定敷地内からの外出を制限。
等の措置を取って貰いたいものである。
 

http://www4.plala.or.jp/hiroiti/hihi/hi_hi13.html

 という議論は、大変もっともだと思う。