"行動界隈はパチンコは違法賭博というがそれは間違いだ"

 最近行動界隈は(特に自称桜井誠瀬戸弘幸などが顕著)「パチンコは違法賭博」との主張を盛んにしている。そのような主張の下に街宣等も行っている。しかし、少なくとも現行法の下ではパチンコは合法と言わざるを得ない。以下素人が条文読んだだけの知識で引用を交えながら縷々説明してみる。最後に素人考えではあるがパチンコ換金違法化にはどのような規定が効果的か少しだけ触れてみる。

http://toriaezumitekitayo.blog88.fc2.com/blog-entry-269.html

 このへんの話は難しい。法概念論と法価値論の峻別っていうのは、なかなか容易ではない。違法とは言い切れない、から、道徳的に正しい、と飛躍させる論者も多いしね。いちおう、この文章の筆者は法解釈を話題にし、パチンコの価値判断には踏み込んでいないと考えておく。


で、結論は、要するに

第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
(略)
七  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
八  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html

ここに名前が上がっている以上、ぱちんこは賭博ではなくて遊戯行為であり、刑法には該当しない、と。
パチンコのみ、景品提供を許可し、三店営業を容認し、結果的に賭博行為が可能となるよう、法が整備されている観はある。
 

memo

実証主義には、それが正義や善といった価値から法を切り離してしまう(「悪法も法である」)ので、悪法に対する批判的態度を失わせる、といった批判がなされ、また法実証主義は戦後、ナチス体制化における悪法批判の基礎にならなかったとして、自然法学派からの批判にさらされた。グスタフ・ラートブルフの確信犯論が著名。


しかし、法実証主義は、法概念論(法の認識)と法価値論(法の評価)との峻別を主張するのみであって、法価値論の放棄を説くものではない。実際、ベンサムのコモン・ロー批判、ハートのリーガル・モラリズム批判、ケルゼンのイデオロギー批判など、法実証主義者は多くの場合、精力的な悪法批判者でもある。法実証主義は、法の存在条件を社会的事実のみに求めるので、法が法であるというだけで遵守されるべきだとは主張しない。したがって、「悪法もまた法である。しかし、法だからといって従う義務はない/従うべきではない。」というのが、法実証主義の一般的主張である。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AE%9F%E8%A8%BC%E4%B8%BB%E7%BE%A9