それは立法の問題です。2

「繁藤災害」

369 :名無し組:2008/03/22(土) 22:58:26 ID:???
俺は聞いた事があるぞ。
「繁藤災害」とその顛末がそうだ。
多分ググッても出ないと思う。スマン、解説しよう。


俺の居た土佐県では、昔、繁藤と言う所で地すべりが起きた。


その後、二次災害も起きて、救助に当たっていた消防隊員が
巻き添えになって死んだんだ。


で、その遺族が消防団長を訴えた。
「団長は予見できた、それを怠り団員が死んだ」とな。


一審は遺族勝訴だ。
その結果何が起こったと思う?


日本各地の田舎で消防団が解散したんだよ。
団長のなり手が無くなったのさ。


考えても見ろ、自然災害の完全予測の義務付けだぞ。
そんな重責、預言者でもなきゃ無理だ。


消防団の解散が各地で進んだ。


その結果を見た高裁は、
「社会的影響」と言う観点から、二審では団長の責任を認めなかった。


「予測不能の天災」と結論付けたんだよ。


建築士でも同じ。
建築士が次々と逃散すれば、その「社会的影響」で無罪にする他無くなるんだって。

http://science6.2ch.net/test/read.cgi/doboku/1204125808/369

 地すべりは予言できる→できないのは消防団不法行為
 癒着胎盤は予測でき、治療可能→できないのは医師の不法行為
 管制官のヒューマンエラーは防止できる→できないのは管制官不法行為
 冤罪は防止できない→検察官も弁護士も裁判官も警察官もの不法行為はありません。



一方、酒気帯びでひき殺しても不起訴

2002年12月に岡山県岡山市内で発生した死亡交通事故について、岡山検察審査会は13日までに不起訴不当の議決を行った。この事故で不起訴不当の議決が出るのは今回が3回目。同一案件で3回の不起訴不当議決は過去に例がないという。


問題の事故は2002年12月21日の午後10時45分ごろ発生した。岡山市横井上付近の市道を帰宅するために自転車で走行していた19歳女性に対し、後ろから走ってきた軽乗用車が衝突。女性は頭部などを強打したことが原因で死亡した。


クルマを運転していたのは18歳(当時)の女子高校生。呼気からは酒気帯び相当量のアルコール分が検出されており、2003年8月に道路交通法違反(酒気帯び運転)で罰金20万円の略式命令が出た。だが、業務上過失致死については「被害者の自転車が斜め横断していた可能性がある」として不起訴処分にしている。

http://response.jp/issue/2007/1217/article103335_1.html