包丁のたとえ

素朴な疑問なのですが、石器と、台所にある包丁や、文房具のハサミはどう違いますか。馬は生き物なので道具呼ばわりしたくはないのですが、バイクや車の代わりに馬や馬車を使った時代もあるわけですよね。筒井康隆作品か小松左京作品か忘れましたが、原始時代の殺人事件を扱った話があったと思います。石器であろうと包丁であろうと、「道具に使われてしまうリスク」は昔からあったのではないでしょうか? そこに道具がなければ魔がささなかったけれど、カッとした時に近くに埴輪があったので殴ってしまいました、みたいな感じで。

http://d.hatena.ne.jp/hrkt0115311/20080131

 道具に罪は無く、使用者に罪がある。
 この理論を補強するために、包丁がどこででも売られている事例が援用されます。
 ただ、銃刀法により、他人を害することの出来る、刃渡り5cmくらい(面倒なので調べない)を超える刃物は携帯を制限されています。たまたま刃物を持っていた、ということは(それほど稀ではない偶然を除いて)起こりえません。理論的には、きちんと梱包しなければ輸送状態ではないので、カッとなって、たまたま輸送のために梱包状態にあった包丁の梱包を解き、という段階で殺意認定されるでしょう。