このまえの続き:電波法第五十九条

電波法第五十九条(秘密の保護)

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信
電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であるものを除く。第百九条
並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし
又はこれを窃用してはならない。

http://www.kakamu.net/59.html

 特定局間での通信が、「聞こえてくる」のを聴いちゃうのは、仕方がない。でも、わざわざ漏らした人間は罰する、というもの。空想上のモヒカン族なら、聴かれちゃイヤなら、有線にするか、暗号化すればいいのに、というかもしれないけど、まあ、真空管の頃の話かもしれないし。
 という話を前回書いたけど、普通のBlogサービスに書くのって、ノンスクランブルの放送と同じ、な気もしないではない。