120Km/hで車をぶつけて殺人罪にならない理由:うそ

http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070910/jkn070910025.htm


24日に開かれた初公判(伊藤正高裁判長)で、検察側は被害者の1人がクルマの底部に挟まれたまま、約420m引きずられたことを指摘。「相手が死んでも仕方ないという未必の故意が生じていた」と指摘した。これに対して被告は「引きずったまま走っていたことは知らなかった」と述べ、起訴事実のうち殺人未遂罪については否認している。

http://response.jp/issue/2006/0728/article84367_1.html

 千葉県柏市で2月、ひき逃げ事故の遺体で見つかった無職大島哲男さん(32)が車で約1・6キロ引きずられていた事件で、千葉地検松戸支部は20日、業務上過失致死や死体損壊・遺棄などの罪で、トラック運転手土屋大作容疑者(37)を起訴した。

 逮捕後の鑑定などで大島さんが衝突時点で即死状態だったと分かり、死体遺棄・損壊罪を適用した。地検は当初、車を止めずに引きずった行為が「未必の殺意」に当たるとみて、殺人罪での立件を検討していた。

http://mediajam.info/topic/42833

「殺人」という、日本の刑法上の行為は、その構成要件として、「殺意」が必要とされる。だから、たとえば、雨の日に走行中ブレーキを踏んだらロックして、横断中の人間を撥ね、結果的に死亡することになっても、殺人罪は適用されない。と思う。「自動車に乗って、人を撥ねれば死ぬだろう?それを承知で車を運転していたんだ。未必の故意だ」という話は、あんまり聞かない。もっとも、アフガニスタン募金をスルーすれば、間接的殺人らしいけど。
 

 日本の法制度は、行為に比して、意図の比重が大きいような気もするが、法律の専門ではないので、よくわからないや。意図を重視するため、自白偏重になったり、逆に、意図を持ち得ない精神疾患の人間に有利になっている、という評をみたことがある気がする。あと、政府や関連省庁が、明らかに「故意の失敗*1」をしても、悪気がないから仕方ないんだもん、と、するための法体制かな、と邪推している。

 改正刑法は、現行の業務上過失致死傷罪から交通事故に関する規定を独立させ、最高刑を懲役5年から同7年に引き上げた。2輪車による事故も対象。施行は公布から20日後となっており、6月中旬からになる。

 悪質な事故をめぐっては、2001年の刑法改正で危険運転致死傷罪(最高刑は致死懲役20年、致傷同15年)が新設され、罰則強化された。しかし、飲酒や薬物で正常な運転が困難な状態だったことや赤信号を故意に無視したことが立証されなければならず、適用のハードルが高い。このため適用例が少なく、業務上過失致死傷罪との開きを埋める立法措置を被害者らが要望していた。

http://mediajam.info/topic/96812;jsessionid=9836DE9CD4AC40F2605C5F943048B3C6.mj-w2

 で、運転手が自重しないためか、政府が空気を読んだのか、それともルール化が望まれたのか、こうなる。

*1:どうみても、採算の取れない事業に投資して、バックマージンを受け取る、とか。