児童写真無断掲載HP事件

 …バカの壁、としかいえないなぁ。


以下のサイトから、警察っぽい記述を転載。
http://www.web-pbi.com/drunk/

フランス

革命後のフランスでは、1808年には犯罪者取扱い法、そして1810年には刑法が作られた。犯罪者取扱い法によって、強制捜査と、任意捜査が適正に行われるようになり、また刑法では、 crimes(犯罪), misdemeanors(軽犯罪), violations(違反)の3つが明確に区別されるようになった。そして、この区別は1994年施行された刑法にも踏襲されている。

アメリカ合衆国

アメリカの酒気帯び基準を調べると、必ずといってよいほど “per se law ”という言葉が出てくる。これは“それ自体が不法”という使われ方をしている。 つまり、実害をあたえた“犯罪”とは区別されているのである。

法治国家の基本原則

警察消極目的の原則:
警察力は、その目的が積極的であってはならない。


警察責任の原則:
警察力は、責任のあるものに対してのみ発動する。


警察公共の原則:
警察力は、民事上の法律関係に干渉してはならない。


警察比例の原則:
障害の程度に比例した警察力が発動する。


 別に、私は彼ではないので、どういう処分をうけようと関係ないのだけど、彼の行為は積極的な犯罪行為とは思えない。実刑判決を受けても私は困らないけど、罪状は「バカ罪」にしておいてほしいな。学校側もマスコミに責められているけど、実際の犯罪行為は大きなものじゃないのでちょっと可哀想。