旅館法と感染症

旅館業法施行規則の改正について

http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/03/tp0317-1.html

 宿泊者名簿は、感染症が発生し又は感染症患者が旅館等に宿泊した場合において、その感染経路を調査すること等を目的として、営業者に対して、宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載させることとしている

ちょっとサーチした限りでは、どこまでの感染症が拒否の対象外なのかは不明だった。

http://d.hatena.ne.jp/orange-strange/20061018#1161157827

旅館業法などでは、宿泊業者が客を拒否できるのは、感染症の患者や賭博などの行為をする恐れがある場合などに限られている。


あと、ちょっと気になった。>感染症の患者


なにが気になっているのか、ちょっと気になった。